労災二次
健康診断

健診を受けた方で、労働安全衛生法に基づいた、
所定の項目に異常が見られる場合にのみ受けることができる健診です。

はらだ内科内視鏡健診クリニックの労災二次健康診断 健康診断

労災二次健康診断とは

労災保険二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づいて行われる一次(定期)健康診断の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常所見がある方に対し、二次健康診断および特定保健指導が労災保険より現物給付方式にて給付されるものです。 事業所様やご受診者様の費用負担は無く、無料でご受診できます。また労働局への諸手続き等も実施いたしますので、気軽にご受診いただけます。労災事故(過労死)を未然に防止するためにも、ぜひお気軽にお問い合わせ、お申込みください。


対象者・対象業務

1.一次(定期)健康診断の結果、次の4つ全ての検査項目に異常所見があると判断された方
 ①血圧
 ②血中脂質検査
 ③血糖検査
 ④腹囲またはBMI(肥満度)
なお、一次(定期)健康診断の結果①~④の検査項目について
「異常なし」と判断された場合であっても、
所属事業場に選任されている産業医が必要と認めた場合には受診することができます。


2.脳疾患および心臓疾患の治療を受けていないこと


3.労災保険の特別加入者でないこと
事業主様や役員様等、特別加入者の健康診断の受診は自主性に任せられているため、
特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。


検査内容

コース 対象・実施期間 検査内容 料金
労災二次健康診断健診 1年に1回 空腹時血中脂質検査
空腹時血糖値検査
ヘモグロビンA1c検査
負荷心電図検査または胸部超音波検査
頸部超音波検査
尿検査
無料

お申し込み・お問い合せ


よくある質問

労災二次健康診断に関するよくある質問を掲載しました。
その他の不明点は0166-25-6000「健康管理センター」までお問い合わせください。


質問

予約日が決まらないため、申込書の健診を受ける日を空欄で(または月まで記入し)提出してもいいですか?

答え

「二次健康診断等給付請求書」に必要事項を記入し、一時健康診断の結果を証明することができる書類(一時健康診断の結果の写しなど)を添付して、はらだ内科内視鏡健診クリニック窓口まで提出してください。その後、所轄の都道府県労働局長に提出する流れとなります。請求期間は、一時健康診断の受診日から3ヶ月以内に行ってください。


質問

給付を受けることができる回数は決まっていますか?

答え

1年度内(4月1日から翌年の3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。そのため、同一年度内に2回以上の定期健康診断等を受診し、要件を満たした場合でも、その年度内は1回しか受けることができません。


質問

直接行ったらすぐに実施してもらえますか?

答え

完全予約制なのでご予約のない場合は、当日あらためて予約をとらせていただきます。事前に健康管理センターへお問い合わせください。


ここに掲載しているのは、労災二次健康診断に関してのよくある質問です。
上記以外の質問をご覧になりたい場合はこちらをクリックして下さい。


お問い合せ

労災二次健康診断健診に関してのお問い合わせ等は
以下からお電話でお願いいたします。

連絡先 健康管理センター
電話番号 0166-25-6000
問い合わせ時間 平日/8:30~17:00
土曜/8:30~12:30


はらだ内科内視鏡健診クリニック総合お問い合わせ

平 日 8:30〜17:00
土 曜 8:30〜12:30 日・祝 休診