労働安全衛生法で定められた、
業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断です。
特殊健康診断とは、労働安全衛生法で定められ、
労働衛生対策上特に有害とされる業務に
従事する方を対象として実施する健康診断です。
雇用時や、当該業務への配置替え時および
その後6か月以内ごとに1回、定期的に実施する必要があります。
対象者・対象業務は以下のとおりです。
・ 放射線業務
・ 特定化学物質業務
・ 石綿業務
・ 鉛業務
・ 四アルキル鉛業務
・ 有機溶剤業務
上記にかかわらず、一定の特定化学物質業務や石綿業務などについては、
それらの業務に従事しなくなった場合でも実施する必要があります。
また、常時粉じん作業にを行う方に対してはじん肺健康診断を定期的に実施しなければなりません。
その他、情報機器作業や振動業務なども健診の実施が推奨されています。
コース | 期間 | 検査内容 | 料金 |
情報機器作業従事者健診 | 配置前 1年ごと |
診察 視力 近点距離 眼位 調節機能検査 |
4,400円 |
有機溶剤健診※1 | 就業時 6ヶ月ごと |
業務歴、既往歴の調査 自覚症状調査 診察 尿検査 代謝物検査(1項目含む) |
3,300円 |
じん肺一次健診 |
就業時 3年に1回 (管理区分1の場合) 1年に1回 (管理区分2及び3の場合) |
粉じん作業歴の調査 業務歴・既往歴の調査 自覚症状の調査 診察 胸部X線(直接撮影) |
3,300円 |
※1.有機溶剤健診の各項目ごとに代謝物検査を行うことができます。料金は項目ごとに1,980円です。
常時50人以上の労働者を使用する事業所では、資格のある産業医を選任しなければならないと、労働安全衛生法で義務付けられています。産業医とは事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。 はらだ内科内視鏡健診クリニックでは、認定産業医2名、労働衛生コンサルタント1名が在籍し、多数の事業所の産業医をお引き受けしています。ご相談ください。
特殊健康診断に関するよくある質問を掲載しました。
その他の不明点は0166-25-6000「健康管理センター」までお問い合わせください。
有機溶剤健康診断の対象者はどのように選定するのですか?
有機則第29条により、屋内作業場等
(第3種有機溶剤にあってはタンク等の内部の作業に限る。)において、
有機溶剤業務に常時従事する労働者の中で、次の3要素により決定することになります。
①物質(有機則の適用対象となっている有機溶剤であるかどうか)
②業務(有機則に規定する有機溶剤業務に該当するかどうか)
③場所(有機則に規定する屋内作業場等であるかどうか)
特殊健康診断の診療曜日は、診療日内であればいつでも大丈夫でしょうか?
診療時間の平日9:30〜11:00、13:30〜16:00の診察になります。土曜日は9:30〜11:00の診察になります。
ご都合の良い日取りを申し込み時にお伝えください。
ここに掲載しているのは、特殊健診に関してのよくある質問です。
上記以外の質問をご覧になりたい場合はこちらをクリックして下さい。
特殊健康診断に関してのお問い合わせ等は
以下からお電話でお願いいたします。
連絡先 | 健康管理センター |
---|---|
電話番号 | 0166-25-6000 |
問い合わせ時間 |
平日/8:30~17:00 土曜/8:30~12:30 |